役員賞与とは?概要や社会保険料の節税方法を解説
役員とは取締役や監査役などを指し、一般的な社員とは給料の取り扱いが異なります。役員賞与は役員に与える報酬の中でも、給与以外のものを指します。また、役員賞与は社会保険の節税にもなるのが大きな特徴です。本記事では、役員賞与の概要や取り扱い、節税対策になる条件や方法などを解説します。
役員賞与とは
役員賞与とは、役員に対して支給される給与以外の報酬のことです。企業が営業活動で獲得した収益の中から、役員に対して配分されます。役員報酬以外の臨時的な報酬となり、通常の役員報酬とは性質が異なるのが特徴です。
役員報酬と役員賞与の違い
役員報酬と役員賞与は、どちらも役員に与えられる報酬ですが、大きな違いがあります。特に大きな違いとなるのが、経費にするためのルールです。ここでは役員報酬と役員賞与の違いや、経費にするためのルールについてもご紹介します。
役員報酬
役員報酬は、役員に与えられる報酬のことで、労働の対価として支払われます。役員報酬は、社内で容易に金額変更が可能なため、利益操作とみなされる場合があります。こうした利益操作を避けるため、税金計算において厳しいルールが決められています。
役員報酬を経費にするためには、以下の3つのルールがあります。
1.「毎月同額」を支給する
2.役員報酬を変更する際には、事業年度開始日から3ヶ月以内に行う
3.不相当に高額でないこと
1.「毎月同額」を支給する
毎月は1ヶ月以内の期間、同額は先月と同じ収入であることを指します。
2.役員報酬を変更する際には、事業年度開始日から3ヶ月以内に行う
役員報酬を変更する場合、事業年度が終了してから3ヶ月以内に定時株主総会を開き、次年度の役員の選任と役員報酬金額を決定します。
3.不相当に高額でないこと
役員報酬を決定する際には、同業他社と比較します。他社と比較して高額すぎる場合、不正に支給していると税務署に判断される可能性があります。
役員賞与
役員賞与は、役員に支給される賞与です。職務執行の対価として、株主総会などを経て決定されます。功績をたたえるなど、臨時的に支払われます。役員報酬と同様に、利益操作とみなされないために、以下のような厳格なルールがあります。
1.支給時期、賞与の金額を決定する
2.期限内に届出する
3.届出の内容通りに支給する
4.不相当に高額ではない
1.支給時期、賞与の金額を決定する
株主総会において、役員賞与の支給時期と支給額を決定します。原則として金銭での支給となります。現物資産など、価格が変動するものは避けます。
2.期限内に届出する
役員賞与の届出は以下のいずれかの早い日と定められています。
・役員賞与の内容を決議した株主総会などの日から1ヶ月経過する日
・事業年度開始日から4ヶ月経過する日
3.届出の内容通りに支給する
役員賞与は届出通りに支給しなければならず、1円でも違っていた場合、経費にはなりません。
4.不相当に高額ではない
役員報酬と同様に、同業他社と比較して高すぎないことが重要です。
役員賞与が損金算入されれば節税につながる
役員賞与は、節税対策として有効とされています。一般的に、役員賞与は損金算入つまり、税務上の経費としては扱われません。しかし、損金算入できる賞与もあり、税務上損金として認められる場合もあります。例えば以下であれば損金として認められるとしています。
事前確定届出給与を活用する
事前確定届出給与は、所轄税務署に前もって「事前確定届出給与に関する届出書」を提出した上で、役員に賞与を与える方法です。届出書に、各役員の報酬の支給額、支給時期を明記し、その記載通りに支給することで、その賞与を損金として計上できます。
損金として認められるために、事前に届け出た内容と時期と金額が完全に一致しなくてはいけません。どちらか一方でも記載のとおりに支給できなかった場合は、損金に算入できないので注意が必要です。
利益連動給与にする
法人税上では、会社や個人の業績に応じた金額を支給できる「利益連動給与」という制度があります。ただし、有価証券報告書に記載されている数値を基本とするため、全ての企業が利用できるとは限りません。有価証券報告書を提出している会社では、業績に応じた賞与の給付が可能なため、利用を検討してみてはいかがでしょうか。
定額同額給与にする
賞与のような臨時的報酬にするのではなく、定期的に支給する方法です。つまり、「役員報酬」と同様に支給することで、損金算入が可能になります。定額同時給与は、支給時期が1ヶ月以下で一定の期間ごとに支給し、毎回の支配額が同額であるものです。おおむね、月給として同額を支払うものであれば問題ないとされています。
役員賞与で節税するには厳しい制約がある
役員賞与は、役員に対して臨時的に支払われる報酬のことです。通常の報酬とは異なる賞与を、損金・経費扱いとするためには、さまざまな方法があります。ただし、その方法には制約もあるため、それらを守ることが大切です。
参考サイト
https://business.saisoncard.co.jp/article/keihi_79
https://the-owner.jp/archives/2319