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車を経費にして節税しよう!節税につながる入手方法やタイミングなどを解説

事業に使う車であれば、経費として計上することができ、節税につながります。では、車を会社の経費にする際に、どのような条件が定められているのでしょうか。本記事では、車を会社経費にする条件、節税効果が高い入手方法やタイミングなどをご紹介します。

 

会社の経費の対象となる車とは


事業で使用している車であれば、経費の対象になります。たとえば、法人の経費の対象になる車は以下の2つに分けられます。

 

・業務のみに使用する車

法人名義で業務のみに使用している車です。購入費用を全て損金計上できます。

・業務とプライベートで使用する車

業務とプライベート、どちらにも利用している車です。業務に使用した割合によって、損金計上できる金額が決定します。

 

経費計上できる車関係のコスト

業務で使用する車の場合、以下のコストも経費に計上することができます。

・ローンの金利

・車両費(ガソリン代、車検代、高速料金など)

・税金(自動車税、軽自動車税など)

・保険料(自賠責保険料、任意保険料など)

・その他(部品購入費、駐車場代など)

 

車に関係するほとんどのコストは経費の対象になりますが、リサイクル料金は対象外です。

 

車を経費として処理する方法


車を経費として処理する方法は、固定資産に算入し、減価償却します。ここでは、経費にするための処理方法をご紹介します。

 

固定資産として減価償却する

自動車は1年以上使用可能な資産に該当するため、固定資産になります。固定資産は一括で計上するのではなく、国税庁によって定められた耐用年数と計算方法に従い、減価償却します。

 

固定資産として計上できるのは、車両本体価格だけでなく、付属品や納車費用、自動車税環境性能割、検査登録費用、車庫証明費用なども含まれます。ただし、自動車税など含まれない費用もあるので、不明な点があれば税理士などに相談することをおすすめします。

 

定額法と定率法を選択する

固定資産の減価償却方法には、定額法と定率法の2つの計算方法があります。

・定額法

定額法は、取得金額に定められた償却率をかけて、毎年定額を減価償却する方法です。

「定額法=取得金額×定額法の償却率」で導きだされます。

・定率法

定率法は、残存価格に定められた定率法の償却率をかけて減価償却する方法です。

「定率法=残存価格(取得価額-償却累計額)×定率法の償却率」で導きだされます。

 

原則として法人は定率法、個人事業主は定額法で行われます。期限内に税務署に届出を行えば、減価償却方法を変更することも可能です。

 

車の入手方法やタイミングで節税効果は変わる?


業務で利用する車は、入手方法やタイミングで節税効果が変わるとされています。

 

新車と中古車を購入した場合

小型自動車を新車で購入した場合、耐用年数は4年とされています。一方で、中古車は以下のように計算します。

「中古車の耐用年数=(法定耐用年数-経過年数)+(経過年数×0.2)」

 

たとえば、1年落ちの中古車(小型)を購入した場合の計算方法は以下です。

 

耐用年数=(4年-1年)+(1年×0.2)=3年(小数点以下は切り捨て)

 

同じ車種を購入したとすると、中古車の方が基本的には耐用年数が短くなります。このため、最終的に計上できる金額は違わなくても、短期的な節税効果は中古車の方が高くなります。

 

節税を考えるのであれば中古車がおすすめですが、維持費や価値の落ちにくさにも注目しましょう。売却した際に価格が落ちる車種の場合、購入時と売却時に得た金額の差が大きいため、損失が大きくなる可能性があります。このため、節税だけでなく維持費や価値の落ちにくさも重視しましょう。

 

参照:国税庁「耐用年数(車両・運搬具/工具)」

https://www.keisan.nta.go.jp/h29yokuaru/aoiroshinkoku/hitsuyokeihi/genkashokyakuhi/taiyonensusharyo.html

 

車を一括購入した場合とリースの場合

車の一括購入とリースでは、合計費用が大きく異なります。リースの料金には、車検代や保険料、メンテナンス代が含まれているため、節税効果は大きいとされています。ただし、一般的なリース契約は、契約期間が延びるほど料金も増えます。リース料が節税額を上回った場合、デメリットの方が大きくなる可能性があるので注意が必要です。

 

車を購入するベストなタイミングとは

車を購入するタイミングは決算の翌月がベストとされています。これには、減価償却の仕組みが関係しています。車の償却単位は1ヶ月のため、決算月に購入した場合、その年の減価償却額は1ヶ月分となります。残りの償却は翌年度以降になるため、新車購入年の税金の負担が重くなる場合があります。

 

そのため、収支のバランスを考えた場合、社用車は決算が過ぎてからの購入がおすすめです。

 

車を経費にして節税しよう

業務に使用している車は経費として計上できるため、節税につながります。車両本体価格だけでなく、車検代やガソリン代、駐車場代など、車に関係する費用も経費として計上することが可能です。車は固定資産として計上し、減価償却するため、減価償却についての仕組みを理解しておくことをおすすめします。

 

参考サイト

https://the-owner.jp/archives/12208

https://meetsmore.com/services/tax-accountant/media/34399#i-2

https://lexustokyo.jp/file/special/99101/12290/column/know-how/c0006.html




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